保険期間中に事故が発生した場合、特定住宅瑕疵担保責任の範囲内において、住宅取得者様は住宅事業者に補修等を請求できます。
住宅事業者は、特定住宅瑕疵担保責任に基づき補修等について検討し、保険金をお支払いする事由に該当する場合には、ハウスジーメンに保険金を請求します。
住宅事業者が補修等を行います。
住宅事業者が補修等を行った後、ハウスジーメンは住宅事業者に保険金をお支払いします。
住宅事業者が倒産等の場合など相当の期間を経過してもなお特定住宅瑕疵担保責任を履行できない場合で、保険金をお支払いする事由に該当するときは、住宅取得者様は、ハウスジーメンに直接保険金を請求できます。